厚生労働大臣は、第九十三条第二項 又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模 その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第九十六条の二 # 機構による労働災害の原因の調査等の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
機構は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第九十一条第三項 及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「労働基準監督官」とあるのは、
「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と
読み替えるものとする。