労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、労働者を就業させる建設物 その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全 並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置 その他労働者の健康、風紀 及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。