労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 号

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二 号

放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三 号

計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 号

排気、排液 又は残さい物による健康障害