厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで 及び第二十五条の二第一項の規定により事業者 講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種 又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第二十八条 # 技術上の指針等の公表等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
一
号
二
号
第五十七条の四第四項の規定による勧告 又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学物質
前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がん その他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
厚生労働大臣は、第一項 又は前項の規定により、技術上の指針 又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者 又はその団体に対し、当該技術上の指針 又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。