労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第五十三条 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く)が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十六条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十七条から第四十九条まで第五十条第一項 若しくは第四項 又は第百三条第二項の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第五十条第二項各号 又は第三項各号の規定による求を拒んだとき。

四 号

第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第五十二条 及び第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
2項

厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前項第一号から第四号まで 又は第六号いずれかに該当するとき。

二 号

前条において読み替えて準用する第五十二条 又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。

三 号

厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号いずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

四 号

厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類 その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

五 号

厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。