厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十六条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項 若しくは第四項 又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第五十条第二項各号 又は第三項各号の規定による求を拒んだとき。
第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十二条 及び第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。