労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第五十二条の三 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。


この場合において、

前二条
命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。