厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
労働安全衛生法
#
昭和四十七年法律第五十七号
#
略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第五十四条の六
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
第五十四条の四の規定に違反したとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。