厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項 その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第六条 # 労働災害防止計画の策定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正