事業者は、政令で定める業種 及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
労働災害の原因 及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項