事業者は、産業医 又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医 又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法
#
昭和四十七年法律第五十七号
#
略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第十三条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正