労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第十条 # 総括安全衛生管理者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者 又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 号

労働者の危険 又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 号

労働者の安全 又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 号

健康診断の実施 その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 号

労働災害の原因の調査 及び再発防止対策に関すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2項

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。