労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第四十二条 # 譲渡等の制限等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険 若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険 若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格 又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。