特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険 若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険 若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格 又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第四十二条 # 譲渡等の制限等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正