この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号 及び第二号 並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定 並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条 並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
附 則
平成一一年五月二一日法律第四五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二 及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。