労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

附 則

平成一七年一一月二日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定 及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十二月一日
二 号
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定 並びに附則第十二条の規定 公布の日

# 第二条 @ 新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八 及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項 及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。

# 第三条 @ 労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項 又は第七十六条第一項に規定する教習 又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習 又は技能講習については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。