労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

附 則

平成四年五月二二日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条 及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定 並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定 並びに附則第四条から第六条までの規定 及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分 及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分 並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分 及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。

# 第三条

1項
新法第九十九条の二 及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。