労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

附 則

昭和五二年七月一日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定 及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第二条 @ 政令への委任

1項
次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。