労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第七条 # 労働審判委員会

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、労働審判官一人 及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。