労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第三十三条 # 評議の秘密を漏らす罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判員 又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過 又は労働審判官 若しくは労働審判員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。