労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第三条 # 移送

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、労働審判事件の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2項

裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該労働審判事件の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。