裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条 及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより 又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第二十五条 # 費用の負担
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正