労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第二十四条 # 労働審判をしない場合の労働審判事件の終了

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。

2項

第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、
「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と

読み替えるものとする。