労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第二十四条の二 # 労働審判手続の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。