労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第五条 # 労働審判手続の申立て

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。

2項

前項の申立ては、申立書を裁判所提出してしなければならない。

3項

前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当事者 及び法定代理人

二 号
申立ての趣旨 及び理由