労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第十七条 # 証拠調べ等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2項

証拠調べについては、民事訴訟の例による。