労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
労働審判法
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平成十六年法律第四十五号
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第十三条 # 労働審判手続の指揮
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正