労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第十五条 # 迅速な手続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点 及び証拠の整理をしなければならない。

2項

労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。