労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第十四条 # 労働審判手続の期日等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

2項

裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。

3項

裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。