労働審判法

# 平成十六年法律第四十五号 #

第四条 # 代理人

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。


ただし裁判所は、当事者の権利利益の保護 及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者代理人とすることを許可することができる。

2項

裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。