常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者 及び これに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用(新規学卒等採用者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(小学校 及び幼稚園を除く。)その他 厚生労働省令で定める施設の学生 又は生徒であつて卒業することが見込まれる者 その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう。)以外の雇入れをいう。次項において同じ。)により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十二号
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略称 : 雇対法
労働施策総合推進法
第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 12時41分
国は、事業主による前項に規定する割合 その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう、必要な支援を行うものとする。