労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第三章 求職者及び求人者に対する指導等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 12時41分


1項

厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人 及び求職の条件 その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者 その他の関係者 及び職業紹介機関、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う機関、職業訓練機関、教育機関 その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、募集情報等提供、職業訓練 その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。

3項

厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理 及び活用 並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、職業の現況 及び動向の分析、職業に関する適性の検査 及び適応性の増大 並びに職務分析のための方法 その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。

1項

職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地 その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。

1項

職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業 又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。

2項

職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員 又は地域 その他の求人の方法について指導することができる。

1項

職業安定機関 及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ 又は配置、適性検査、職業訓練 その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合 その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言 その他の措置を行わなければならない。