労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 12時41分


1項

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項

事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと 又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

4項

厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

5項

厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。

1項

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないこと その他 当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主 その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施 その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項

事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項

労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

1項

第三十条の二第一項 及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第四条第五条 及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。

1項

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方 又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

2項

第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

1項

都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項

第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。


この場合において、

同法第十九条第一項
前条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十条の六第一項」と、

同法第二十条
事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と

読み替えるものとする。

1項

前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。