労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第二十八条 # 外国人雇用状況の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合 又は その雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。) その他 厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進 又は再就職の促進に努めるものとする。

一 号

職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導 及び助言を行うこと。

二 号

職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導 及び助言を行うこと。

三 号

職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓 及び職業紹介を行うこと。

四 号

公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

3項

国 又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ 又は離職については、第一項の規定は、適用しない


この場合において、国 又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合 又は その雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。

4項

第二項第一号 及び第二号除く)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。