労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第五章 職業転換給付金

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 12時41分


1項

国 及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者 その他の労働者 又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。

一 号

求職者の求職活動の促進と その生活の安定とを図るための給付金

二 号
求職者の知識 及び技能の習得を容易にするための給付金
三 号

広範囲の地域にわたる求職活動 又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金

四 号

就職 又は知識 若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

五 号

求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金

六 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金

1項

職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

2項

前項の基準の作成 及び その運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。

1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。

1項

職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。


ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

1項

租税 その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く)を標準として、課することができない

1項

都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。