労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十二号 #
略称 : 雇対法  労働施策総合推進法 

第六条 # 事業主の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮 その他の労働条件の改善 その他の労働者が生活との調和を保ちつつ その意欲 及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。

2項

事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助 その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。