労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第五条 # 要請

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、 関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。