厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主 及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
第四条 # 労働時間等設定改善指針の策定
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。