労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

# 平成四年法律第九十号 #
略称 : 労働時間等設定改善法  時短促進法 

第四条 # 労働時間等設定改善指針の策定

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主 及び その団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。