この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
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平成四年法律第九十号
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略称 : 労働時間等設定改善法
時短促進法
附 則
平成一七年一一月二日法律第一〇八号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 08時57分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し 及び条名を削る改正規定 並びに附則第十二条の規定 公布の日
# 第六条 @ 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「旧時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。
# 第七条
施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際 現に旧時短促進法第八条第一項 若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画 又は同項 若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。
# 第八条
旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際 現に有する権利 及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。
前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第九条
旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。 この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
# 第十条
労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。