労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一号 並びに第七条の二各号列記以外の部分 及び第一号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
号
二
号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督 又は管理の地位にある者でないこと。
法第七条第一号 若しくは第七条の二第一号に規定する推薦 又は同条各号列記以外の部分に規定する協定(第三項において「推薦等」という。)をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。