法第七条第二号の規定による議事録の作成 及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度 その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
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平成四年労働省令第二十六号
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第二条 # 労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第七十六号による改正