第二条 及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
#
平成四年労働省令第二十六号
#
第四条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第七十六号による改正