この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
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平成四年労働省令第二十六号
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附 則
平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第七十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月04日 15時40分
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