この省令は、公布の日から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
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平成四年労働省令第二十六号
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附 則
平成八年五月一一日労働省令第二五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第七十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月04日 15時40分
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この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第二十五条第二号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。