労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第六条 # 交渉権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合 又は組合員のために使用者 又はその団体と労働協約の締結 その他の事項に関して交渉する権限を有する。