労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合 又は組合員のために使用者 又はその団体と労働協約の締結 その他の事項に関して交渉する権限を有する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第六条 # 交渉権限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正