労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第六条 # 交渉権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働組合の代表者 又は労働組合の委任を受けた者は、 労働組合 又は組合員のために使用者 又は その団体と労働協約の締結 その他の事項に関して交渉する権限を有する。