労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十一条 # 法人である労働組合

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。

2項

この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

3項

労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない