解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条 # 清算中の法人である労働組合の能力
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正