前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条の三 # 裁判所による清算人の選任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正