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労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 :
労組法
労働三法
第十三条の二
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清算人
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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労働
労働組合法
第十三条の二
1項
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。
ただし
、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者
以外の
者を選任したときは、この限りでない。