労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の二 # 清算人

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。