労働組合法

# 昭和二十四年法律第百七十四号 #
略称 : 労組法  労働三法 

第十三条の五 # 清算人及び解散の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所 並びに解散の原因 及び年月日の登記をしなければならない。

2項

清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所の登記をしなければならない。