清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所 並びに解散の原因 及び年月日の登記をしなければならない。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条の五 # 清算人及び解散の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名 及び住所の登記をしなければならない。