前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条の八 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正