解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
労働組合法
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昭和二十四年法律第百七十四号
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略称 : 労組法
労働三法
第十三条の十 # 残余財産の帰属
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。